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農業協同組合法 第七十二条の四十五
昭和二十二年法律第百三十二号
法律
第七十二条の四十五
農事組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
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