第七十二条の四十三
農事組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3農事組合法人の解散及び清算を監督する裁判所は、行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4行政庁は、農事組合法人の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
農事組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3農事組合法人の解散及び清算を監督する裁判所は、行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4行政庁は、農事組合法人の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。