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農業協同組合法 第七十二条の四十三

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十二条の四十三

農事組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3農事組合法人の解散及び清算を監督する裁判所は、行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4行政庁は、農事組合法人の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。

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