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農業協同組合法 第七十二条の四十一

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十二条の四十一

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、農事組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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