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農業協同組合法 第七十二条の二十四

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十二条の二十四

監事は、次に掲げる職務を行う。

  1. 農事組合法人の財産の状況を監査すること。
  2. 理事の業務の執行の状況を監査すること。
  3. 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。
  4. 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

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