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農業協同組合法 第七十二条の二十二

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十二条の二十二

理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、農事組合法人の組合員その他利害関係人の請求により、一時理事の職務を行うべき者を選任しなければならない。

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