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農業協同組合法 第七十二条の十九

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十二条の十九

理事は、農事組合法人の全ての業務について、農事組合法人を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

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