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農業協同組合法 第七十条の四

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十条の四

新設分割によつて新設分割設立組合に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を新設分割組合の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合における新設分割についての前条第一項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)」とする。

2前項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う新設分割組合は、その旨を新設分割計画に定めなければならない。

3新設分割組合が第一項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う場合においては、新設分割組合は、新設分割についての理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議の日から二週間以内に、新設分割設立組合の名称及び住所、新設分割を行う時期並びに同項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。

4新設分割組合の総組合員(准組合員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に新設分割組合に対し書面をもつて新設分割に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行うことはできない。

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