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農業協同組合法 第七十条の二

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十条の二

出資組合は、その事業(信用事業及び共済事業を除く。)に関して有する権利義務の全部又は一部を分割によつて設立する出資組合に承継させることができる。

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