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農業協同組合法 第六十三条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第六十三条

組合は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。

2組合が第五十九条第一項の設立の認可があつた日から九十日を経過しても前項の登記をしないときは、行政庁は、当該認可を取り消すことができる。

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