第六十三条 組合は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。2組合が第五十九条第一項の設立の認可があつた日から九十日を経過しても前項の登記をしないときは、行政庁は、当該認可を取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗