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農業協同組合法 第三十二条 (検討)

昭和二十二年法律第百三十二号法律
(検討)

第三十二条

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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組合は、理事会を置かなければならない。

2理事会は、全ての理事で組織する。

3理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。

4経営管理委員設置組合の理事会が組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督するに当たつては、経営管理委員会が決定するところに従わなければならない。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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