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農業協同組合法 第三十条の五

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第三十条の五

第十条第一項第三号の事業を行う組合を代表する理事、経営管理委員設置組合の理事並びに組合の常務に従事する役員(経営管理委員を除く。)及び参事は、他の組合若しくは法人の職務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、他の組合の経営管理委員となる場合その他当該組合の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがない場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

2経営管理委員は、理事、監事又は組合の使用人と兼ねてはならない。

3監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。

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