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農業協同組合法 第百八十三条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第百八十三条

組合(第八条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「改正農業協同組合法」という。)第五条に規定する組合をいい、改正農業協同組合法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合に限る。)は、この法律の施行後最初に特定貯金等契約(改正農業協同組合法第十一条の二の四に規定する特定貯金等契約をいう。)又は特定共済契約(改正農業協同組合法第十一条の十の三に規定する特定共済契約をいう。)の申込みを利用者(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該利用者に対し、この法律の施行後に当該利用者が改正農業協同組合法第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正農業協同組合法第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該利用者に対し、改正農業協同組合法第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。

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