第百十九条 新農協法第五十四条の三第一項から第三項までの規定は、農業協同組合等の平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、農業協同組合等の同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗