条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法 第十一条の二十六

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の二十六

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、次条に規定する特定共済契約の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託してはならない。

e-Gov法令検索で第十一条の二十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法第十一条の二十六について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の二十五 農業協同組合法 目次 第十一条の二十七 →