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農業協同組合法 第十一条の二十六
昭和二十二年法律第百三十二号
法律
第十一条の二十六
第十条第一項第十号
の事業を行う組合は、
次条
に規定する特定共済契約の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託してはならない。
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