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農業協同組合法 第十一条の十四
昭和二十二年法律第百三十二号
法律
第十一条の十四
前条第一項
の許可を受けた組合の作成する同項の倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉荷証券という文字を記載しなければならない。
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