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裁判官分限法 第十三条 (過料の裁判の執行)
昭和二十二年法律第百二十七号
法律
(過料の裁判の執行)
第十三条
懲戒による過料の裁判の執行については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)
第百二十一条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
非訟事件手続法 第121条
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