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裁判官分限法 第十三条 (過料の裁判の執行)

昭和二十二年法律第百二十七号法律
(過料の裁判の執行)

第十三条

懲戒による過料の裁判の執行については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条の規定を準用する。

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