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裁判官分限法 第十条 (手続の中止)
昭和二十二年法律第百二十七号
法律
(手続の中止)
第十条
分限事件の裁判手続は、当該裁判官について刑事又は弾劾の裁判事件が係属する間は、これを中止することができる。
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この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
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