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昭和二十二年法律第百十七号(裁判所予備金に関する法律) 第二条

昭和二十二年法律第百十七号法律

第二条

裁判所の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、最高裁判所の裁判官会議の承認を経なければならない。

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