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昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律)
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昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律) 第四条
昭和二十二年法律第百十一号
法律
第四条
皇族以外の女子が皇后となり、又は皇族男子と婚姻したときは、その戸籍から除かれる。
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