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昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律) 第四条

昭和二十二年法律第百十一号法律

第四条

皇族以外の女子が皇后となり、又は皇族男子と婚姻したときは、その戸籍から除かれる。

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