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昭和二十二年法律第百九号(生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律) 第九条

昭和二十二年法律第百九号法律

第九条

生命保険中央会及び損害保険中央会は、主務大臣の指定する日において、解散する。

2生命保険中央会及び損害保険中央会は、前項の規定により主務大臣の指定する日以後においても、清算の目的の範囲内においては、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。

3前項に定めるものの外、第一項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

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