第九条
生命保険中央会及び損害保険中央会は、主務大臣の指定する日において、解散する。
2生命保険中央会及び損害保険中央会は、前項の規定により主務大臣の指定する日以後においても、清算の目的の範囲内においては、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。
3前項に定めるものの外、第一項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
生命保険中央会及び損害保険中央会は、主務大臣の指定する日において、解散する。
2生命保険中央会及び損害保険中央会は、前項の規定により主務大臣の指定する日以後においても、清算の目的の範囲内においては、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。
3前項に定めるものの外、第一項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。