第七条
法人税法による所得及び地方税法により営業税を課する場合における純益の計算については、協栄生命保険株式会社の旧戦争死亡傷害保険法による保険に関する業務に基く収入、生命保険における戦争危険の再保険に関する業務に基く収入及びこれらの業務に因り受けた損失の補償金並びに東亜火災海上保険株式会社及び第四条第三項の保険会社の同条第一項の業務に基く収入及び当該業務に因り受けた損失の補償金は、夫々その総益金から控除するものとし、協栄生命保険株式会社の旧戦争死亡傷害保険法による保険に関する業務に基く支出、生命保険における戦争危険の再保険に関する業務に基く支出及びこれらの業務に因り受けた利益に係る納付金並びに東亜火災海上保険株式会社及び第四条第三項の保険会社の同条第一項の業務に基く支出及び当該業務に因り受けた利益に係る納付金は、夫々その総損金から控除するものとする。