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昭和二十二年法律第百九号(生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律) 第五条

昭和二十二年法律第百九号法律

第五条

協栄生命保険株式会社は、旧戦争死亡傷害保険法による保険に関する業務に基く収支、生命保険における戦争危険の再保険に関する業務に基く収支並びに前に外国保険会社を保険者としていた保険契約に関する業務に関する財産及び当該業務に基く収支を、夫々他の財産及び収支と区分経理しなければならない。

2東亜火災海上保険株式会社及び前条第三項の保険会社は、同条第一項の業務に基く収支を、他の収支と区分経理しなければならない。

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