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地域保健法 第七条

昭和二十二年法律第百一号法律

第七条

保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。

  1. 所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。
  2. 所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。
  3. 歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。
  4. 試験及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び検査に関する施設を利用させること。

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