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地域保健法 第二十二条

昭和二十二年法律第百一号法律

第二十二条

国及び第五条第一項に規定する地方公共団体は、前条第一項に規定する者に対し、同項に規定する業務又は助言に関する研修の機会の提供その他の必要な支援を行うものとする。

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