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地域保健法 第十三条

昭和二十二年法律第百一号法律

第十三条

この法律による保健所でなければ、その名称中に、保健所たることを示すような文字を用いてはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(地域保健法の一部改正に伴う経過措置)
附則

刑法施行日の前日までの間における第四条の規定による改正後の地域保健法第二十八条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

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