条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地域保健法
› 第十条
地域保健法 第十条
昭和二十二年法律第百一号
法律
第十条
保健所に、政令の定めるところにより、所長その他所要の職員を置く。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域保健法第十条について教えてください」と聞く
← 第九条
地域保健法 目次
第十一条 →