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会計検査院法 第五条

昭和二十二年法律第七十三号法律

第五条

検査官の任期は、五年とし、一回に限り再任されることができる。

2検査官が任期中に欠けたときは、後任の検査官は、前任者の残任期間在任する。

3検査官は、満七十歳に達したときは、退官する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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