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会計検査院法 第二十五条

昭和二十二年法律第七十三号法律

第二十五条

会計検査院は、常時又は臨時に職員を派遣して、実地の検査をすることができる。この場合において、実地の検査を受けるものは、これに応じなければならない。

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