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会計検査院法 第二十五条
昭和二十二年法律第七十三号
法律
第二十五条
会計検査院は、常時又は臨時に職員を派遣して、実地の検査をすることができる。この場合において、実地の検査を受けるものは、これに応じなければならない。
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この条文が引用された裁判例
公文書非開示決定取消請求事件
富山地方裁判所 平成14年9月18日 平成12(行ウ)5
公文書非公開決定行政処分取消請求事件
名古屋地方裁判所 平成3年8月30日 昭和63(行ウ)41
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