条文くん法令検索 AIに質問する

会計検査院法 第十九条の五

昭和二十二年法律第七十三号法律

第十九条の五

第十九条の三第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第十九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会計検査院法第十九条の五について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の四 会計検査院法 目次 第十九条の六 →