条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
会計検査院法
› 第十九条の五
会計検査院法 第十九条の五
昭和二十二年法律第七十三号
法律
第十九条の五
第十九条の三第八項
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第十九条の五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会計検査院法第十九条の五について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第19条の3
この条文を参照している条文
第19条の6
← 第十九条の四
会計検査院法 目次
第十九条の六 →