条文くん法令検索 AIに質問する

宮内庁法 第六条

昭和二十二年法律第七十号法律

第六条

東宮職においては、皇太子に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宮内庁法第六条について教えてください」と聞く
← 第五条 宮内庁法 目次 第七条 →