(従前の裁判官の恩給の特例) 第六条 裁判所法施行の際現に裁判官の職に在つた者で日本国憲法第百三条但書の規定によりその地位を失つたものに支給すべき恩給については、恩給法の規定にかかわらず、法律で特別の定をすることができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗