(閣令による裁判官任命諮問委員会) 第四条 裁判所法第三十九条第四項の裁判官任命諮問委員会は、同法施行準備のため同法施行前において、閣令の定めるところによりこれを設けることができる。2前項の裁判官任命諮問委員会は、裁判所法施行前にその職務を行うことができる。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗