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裁判所法 第三十五条 (一人制)
昭和二十二年法律第五十九号
法律
(一人制)
第三十五条
簡易裁判所は、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
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この条文が引用された裁判例
選挙無効請求事件
東京高等裁判所 昭和61年8月14日 昭和58(行ケ)124
選挙無効請求事件
大阪高等裁判所 昭和59年11月27日 昭和59(行ケ)6
選挙無効請求事件
東京高等裁判所 昭和59年10月19日 昭和58(行ケ)258
選挙無効請求事件
大阪高等裁判所 昭和57年9月28日 昭和55(行ケ)4
選挙無効請求事件
大阪高等裁判所 昭和57年2月17日 昭和55(行ケ)3
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