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裁判所法 第二十二条 (支部)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(支部)

第二十二条

最高裁判所は、高等裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その高等裁判所の管轄区域内に、高等裁判所の支部を設けることができる。

2最高裁判所は、高等裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。

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