(支部) 第二十二条 最高裁判所は、高等裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その高等裁判所の管轄区域内に、高等裁判所の支部を設けることができる。2最高裁判所は、高等裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗