(裁判所職員総合研修所) 第十四条の二 裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に裁判所職員総合研修所を置く。 e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗