条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
裁判所法
› 第百二十五条
裁判所法 第百二十五条 (政令への委任)
昭和二十二年法律第五十九号
法律
(政令への委任)
第百二十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判所法第百二十五条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第八十三条(裁判所の経費)
裁判所法 目次