(この法律の趣旨)
第一条
日本国憲法に定める最高裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。
日本国憲法に定める最高裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。