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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第八十八条の二

昭和二十二年法律第五十四号法律

第八十八条の二

この法律に基づき、政令又は公正取引委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は公正取引委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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