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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第五十三条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第五十三条

意見聴取は、公正取引委員会が事件ごとに指定するその職員(以下「指定職員」という。)が主宰する。

2公正取引委員会は、前項に規定する事件について審査官の職務を行つたことのある職員その他の当該事件の調査に関する事務に従事したことのある職員を意見聴取を主宰する職員として指定することができない。

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