第五十一条
前条第一項の規定による通知を受けた者(以下この節において「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2代理人は、各自、当事者のために、意見聴取に関する一切の行為をすることができる。
前条第一項の規定による通知を受けた者(以下この節において「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2代理人は、各自、当事者のために、意見聴取に関する一切の行為をすることができる。
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。