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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第五十一条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第五十一条

前条第一項の規定による通知を受けた者(以下この節において「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2代理人は、各自、当事者のために、意見聴取に関する一切の行為をすることができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

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