第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第九条の規定施行の際現に存する持株会社の処置については、命令を以てこれを定める。
附則第二条第二項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者は、二十万円以下の罰金に処する。
新法第九条の二第一項に規定する株式会社につき、第一号に掲げる額が施行日における基準額(同項に規定する基準額をいう。以下同じ。)を超えている場合においては、施行日から十年間は、次に掲げる額のいずれか少ない額(以下「特例基準額」という。)を基準額とみなして、同項の規定を適用する。ただし、特例基準額が基準額以下であるとき、又は基準額が増加して特例基準額以上となつたときは、この限りでない。
2新法第九条の二第一項に規定する株式会社につき、前項第一号に掲げる額が特例基準額(同項ただし書に該当する場合にあつては、基準額)を超えている場合においては、施行日から一年間は、同項の規定にかかわらず、同号に掲げる額を基準額とみなして、同条第一項の規定を適用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
旧法第十五条第二項(旧法第十六条において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出であって、この法律の施行の際旧法第十五条第三項本文(旧法第十六条において準用する場合を含む。)に規定する三十日の期間又は旧法第十五条第三項ただし書(旧法第十六条において準用する場合を含む。)の規定により短縮され、若しくは延長された期間を経過していないものについては、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧法第九条の二第一項に規定する金融業を営む会社であって新法第十条第二項に規定する株式所有会社に該当するもの(以下この条において「株式所有金融会社」という。)が同項に規定する株式発行会社の株式を所有している場合における当該株式所有金融会社についての同項の規定の適用については、同項中「取得し、又は所有する場合(」とあるのは「所有している場合(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十七号)の施行の日前に同法による改正前のこの法律第十一条第一項ただし書又は同条第二項の認可を受けている場合を除き、」と、「当該取得し、又は所有する」とあるのは「当該所有している」と、「その超えることとなつた日」とあるのは「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日」とする。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下この条並びに附則第七条及び第八条において「新私的独占禁止法」という。)第七条の二第一項(新私的独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項に規定する違反行為(旧法第七条の二第一項(旧法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)について新私的独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する新私的独占禁止法第五十条第一項の規定による通知をする場合において当該違反行為が平成十八年一月四日前に開始され、同日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち同日前に係るものについては、課徴金の納付を命ずることができない。
2新私的独占禁止法第七条の二第一項(新私的独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項に規定する違反行為(旧法第七条の二第一項(旧法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものに限る。)について新私的独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する新私的独占禁止法第五十条第一項の規定による通知をする場合において当該違反行為が平成十八年一月四日前に開始され、同日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち同日前に係るものについての課徴金の額の計算(売上額に乗ずる率に限る。)については、なお従前の例による。
3前項の場合における新私的独占禁止法第七条の二第一項(新私的独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項本文中「当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間」とあるのは、「平成十八年一月四日の前日までの期間と平成十八年一月四日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間とを合算した期間(当該合算した期間」とする。
4第二項の場合における新私的独占禁止法第七条の二第十九項本文及び第六十三条第一項本文の規定の適用については、これらの規定中「その額」とあるのは「その額中当該違反行為のうち平成十八年一月四日以後に係るものに対応する部分の金額」と、「控除した額」とあるのは「控除した額(当該対応する部分の金額が当該罰金額の二分の一を下回る場合には、零円)と当該違反行為のうち同日前に係るものに対応する部分の金額との合計額」とする。
5第二項の場合における新私的独占禁止法第七条の二第十九項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第一項、第四項から第九項まで、第十一項若しくは第十二項の規定により計算した額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額」とあるのは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)附則第五条第四項の規定により読み替えて適用されるこの項本文に規定する合計額」とする。
6第二項の場合における新私的独占禁止法第六十三条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「当該納付命令に係る課徴金の額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該変更後の額」とあるのは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)附則第五条第四項の規定により読み替えて適用されるこの項本文に規定する合計額」とする。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(次条から附則第八条まで、附則第十五条及び附則第十六条第二項において「新私的独占禁止法」という。)第七条の二第四項又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為についてこれらの規定による課徴金の納付を命ずる場合において、当該違反行為が施行日前に開始され、施行日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち施行日前に係るものについては、課徴金の納付を命ずることができない。
改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条の二第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、同条第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日(当該違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は同法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について新法第六十二条第四項において読み替えて準用する新法第五十条第一項の規定による通知(次条において「事前通知」という。)を受けた日)をいう。第三項において同じ。)から遡り十年以内に、旧法第五十一条第二項の規定による審決を受けたことがあるときは、当該審決を新法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新法第七条の二第七項及び第九項の規定を適用する。
2新法第七条の二第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人が受けた旧法第五十一条第二項の規定による審決を新法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新法第七条の二第二十四項の規定を適用する。
3新法第七条の二第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等(新法第七条の二第十三項第一号に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人が受けた旧法第五十一条第二項の規定による審決を新法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新法第七条の二第二十五項の規定を適用する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この法律の施行の際その実行期間(旧独占禁止法第七条の二第一項(同条第二項及び旧独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する実行期間をいう。)の終了した日から五年を経過している施行日前違反行為(旧独占禁止法第七条の二第一項若しくは第二項又は第八条の三に規定するものに限る。)については、新独占禁止法第七条の八第六項(新独占禁止法第七条の九第三項及び第八条の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。
2この法律の施行の際その違反行為期間(旧独占禁止法第七条の二第四項に規定する違反行為期間をいう。)の終了した日から五年を経過している施行日前違反行為(同項に規定するものに限る。)については、新独占禁止法第七条の九第四項において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の八第六項の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。
3この法律の施行の際旧独占禁止法第二十条の七において読み替えて準用する旧独占禁止法第七条の二第二十七項に規定する当該行為がなくなった日から五年を経過している施行日前違反行為(旧独占禁止法第二十条の二から第二十条の六までに規定するものに限る。)については、新独占禁止法第二十条の七において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の八第六項の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。