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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第二十一条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第二十一条

この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。

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