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昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律) 第三条
昭和二十二年法律第五十三号
法律
第三条
第一条
又は
前条第一項
の規定によつて、譲与又は売払をする国有財産の範囲は、勅令でこれを定める。
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