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昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律) 第三条

昭和二十二年法律第五十三号法律

第三条

第一条又は前条第一項の規定によつて、譲与又は売払をする国有財産の範囲は、勅令でこれを定める。

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