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労働者災害補償保険法 第八条の五
昭和二十二年法律第五十号
法律
第八条の五
給付基礎日額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
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この条文を参照している条文
労働者災害補償保険法施行規則 第46条の20
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