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労働者災害補償保険法 第五十七条

昭和二十二年法律第五十号法律

第五十七条

労働者災害扶助責任保険法は、これを廃止する。

2この法律施行前に発生した事故に対する保険給付及びこの法律施行前の期間に属する保険料に関しては、なお旧法による。

3この法律施行前の旧法の罰則を適用すべきであつた者についての処罰については、なお旧法による。

4この法律施行の際、労働者災害扶助責任保険につき現に政府と保険契約を締結してゐる者が既に払込んだこの法律施行後の期間に属する保険料は、この保険の保険料に、これを充当することができる。

5前三項に定めるものの外、旧法廃止の際必要な事項は、命令で、これを定める。

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