第五十三条
事業主、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する団体、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者(第三者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
事業主、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する団体、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者(第三者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
附則第五十一条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金に要する費用に関する附則第百三十六条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定の適用については、同法第九十九条第一項第二号イ中「社会復帰促進等事業費」とあるのは、「社会復帰促進等事業費(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十一条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金を支給する事業に要する費用を含む。)」とする。