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労働者災害補償保険法 第五十三条

昭和二十二年法律第五十号法律

第五十三条

事業主、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する団体、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者(第三者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十七条の規定による命令に違反して報告若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは届出をし、又は文書その他の物件の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
  2. 第四十八条第一項の規定による当該職員の質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
  3. 第四十九条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、虚偽の報告をし、若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示をせず、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

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附則

附則第五十一条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金に要する費用に関する附則第百三十六条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定の適用については、同法第九十九条第一項第二号イ中「社会復帰促進等事業費」とあるのは、「社会復帰促進等事業費(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十一条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金を支給する事業に要する費用を含む。)」とする。

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