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労働者災害補償保険法 第四十四条

昭和二十二年法律第五十号法律

第四十四条

労働者災害補償保険に関する書類には、印紙税を課さない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、政令で定める。

(経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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