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労働者災害補償保険法 第三十二条

昭和二十二年法律第五十号法律

第三十二条

国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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