労働者災害補償保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。
e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。