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労働者災害補償保険法 第十二条の五

昭和二十二年法律第五十号法律

第十二条の五

保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

2保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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